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館 林 市 観 光 協 会 事 業 案 内

館林市観光協会では観光事業の振興と健全な発展を図るため、観光施設の紹介、地場物産の紹介・販売及び観光客の誘致あっせん等を行い、あわせて他産業との協調を保持しながら地域開発に資することを目的としています。
事業例として、さくらまつり・つつじまつり・こいのぼりの里まつり・花菖蒲まつり・花ハスまつり等。

入 会 の ご 案 内

館林市観光協会では、会員の増強を進め、当協会の飛躍、そして館林市の発展に繋がりますよう尽力して参りたいと思います。
当協会の目的をご理解いただきご入会いただきますようご案内申しあげます。
○会員の特典
 @観光客からの問い合わせに対する会員の紹介
 A観光協会ホームページにおける会員の紹介(店舗紹介)
 B市内観光に関する情報提供 観光パンフレット等各種資料の無償配布
○入会手続き
 所定の入会申込書に必要事項を記入いただき、会費を添えて協会事務局までご提出ください。
○年会費
 個人事業主・団体会員 1口以上  5,000円
 法人会員       1口以上  10,000円

  申込書はこちら

館林市観光協会会則

第1章 総  則 
第1条 本会は館林市観光協会と称し、事務所を館林市役所内に置く。
第2条 本会は、観光事業の振興と健全な発展を図るため、観光施設の紹介及び観光客の誘致あっせん等を行い、あわせて他産業との協調を保持しながら地域開発に資することを目的とする。

第2章 事  業 
第3条 本会は、前条の目的達成のため、次の事業を行う。
 (1) 観光事業の調査研究及びこれらに関する計画促進
 (2) 観光資源及び郷土の物産、芸術品の宣伝紹介並びに育成指導
 (3) 観光客の誘致あっせん
 (4) 観光事業に関する情報収集と領布及び機関誌等の刊行
 (5) 観光事業の育成指導及び郷土文化の助長
 (6) その他本会の目的達成に必要な事項

第3章 会員、役員及び顧問 
第4条 本会の会員は、会の事業に関係のある団体及び事業所並びに会長が特に必要と認めた者をもって組織する。
2 本会の会員は、正会員、特別会員とする。
 (1) 正会員 本会の目的、事業、理念に賛同した団体及び事業所で会長が認めた者
 (2) 特別会員 本会の運営に関し会長が特に必要と認めた者
3 正会員として入会しようとする者は、別に定める入会申込書により申込み、会長の承認を受けなければならない。

第5条 正会員の会費は、次の各号に掲げるとおりとする。
 (1) 個人事業主・団体会員 1口以上  5,000円
 (2) 法人会員       1口以上  10,000円
2 特別会員は、会費を負担する義務を負わないものとする。

第6条 会員は、別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

第7条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、当該会員を除名することができる。
 (1) 本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
 (2) その他の除名すべき正当な自由があるとき

第8条 会員は、前条の場合のほか、次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
 (1) 退会したとき
 (2) 会費の納入が継続して2年以上されなかったとき
 (3) 会員が死亡、若しくは失踪宣告を受けたとき又は解散したとき
 (4) 除名されたとき
 (5) その他会員としての義務を怠ったとき
2 会員は、その資格を失った場合、既に納付した会費の返還を求めることはできない。

第9条 本会に、次の役員を置く。
会長  1名
副会長 若干名
理事  20名以内(内1名は常務とする)
監事  2名
会計  1名(事務局長とする)

第10条 役員は、総会において選任するものとする。

第11条 役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する総会の終結の時までとし、再任を妨げない。

第12条 役員は役員会を構成し、この会則の定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、本会を代表し、その業務を執行統括する。
3 副会長は、会長を補佐する。
4 常務理事は、本会の業務を執行する。
5 理事は、本会の職務を執行する。
6 監事は理事の職務執行を監査し、監査報告を作成する。

第13条 本会に顧問を置くことができる。
2 顧問は、総会の承認を経て会長が委嘱する。
3 顧問は、会議に出席し意見を述べることができる。

第4章 会  議 
第14条 会議は総会及び役員会とし、必要に応じ部会を設けることができる。
2 総会は、毎年1回開き、予算、決算、事業報告、会則の変更、その他会長が必要と認めた事項を付議するものとする。ただし、会長が必要と認めたときは臨時総会を開くことができる。
3 役員会は必要の都度開き、本会運営について重要事項を審議する。

第15条 会議は、会長が召集し、その議長となり、出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合のときは、議長の決するところによる。

第5章 会  計 
第16条 本会の会計は、会費、補助金、寄附金、その他の収入をもってこれに充てる。
2 特別の事業に要する経費があるときは、これを特別会計とすることができる。
3 当該年度中に、新たに会員に負担義務を生じない場合の予算の追加更正については、会長がこれを専決処分することができるものとする。但し、総会において報告し、承認を得るものとする。

第17条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年の3月末日をもって終わる。

   附  則 
1. この会則は、昭和50年4月1日から施行する。
2. この会則施行により、昭和30年4月施行の館林市観光協会規約は、その効力を失う。
附  則
この会則は、昭和62年3月31日から施行する。
附  則
この会則は、昭和63年4月5日から施行する。
附  則
この会則は、平成元年9月18日から施行する。
附  則
この会則は、平成19年4月1日から施行する。
附  則
この会則は、令和5年4月1日から施行する。

お 問 合 せ

郵便番号374-0005 群馬県館林市花山町3181 館林市役所 つつじのまち観光課内
電話番号0276-74-5233(代表) FAX0276-72-9122
メール kankou@utyututuji.jp

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